設備の法定点検はきちんと行われていますか?
マンションの建物や設備の事故・故障を防ぐには、定期的な点検が欠かせません。
点検には大きく分けて法定のものと任意のものがあり、まず法定点検を確実に行うことです。
安全性の確保などのために不可欠
マンションは大規模な建物で、いろいろな設備があり、多くの人が毎日生活しています。
事故が起こらないよう安全性を確保するとともに、毎日の生活に支障が出ないよう日頃から点検をきちんと行う必要があります。
点検には大きく分けて、法律で義務付けられた点検(法定点検)と当事者の判断による点検(任意点検)があります。法定点検は、建築基準法や消防法、水道法、電気事業法などの法律によって、定期的な検査と報告が求められるものです。その範囲、内容は、表のように非常に多く、細部にわたります。
また、これらの検査、報告には一定の資格が求められることが多く、通常は管理会社や専門業者に委託して行います。
専門委員会を設けて対応
ところが、マンションの区分所有者や管理組合の多くは、こうした点検の必要性をよく理解しておらず、また実際の作業を目にすることも少ないため、どちらかというと無関心なようです。
むしろ、点検のため一時的な不便が生じることもあり、迷惑に思っている人もいるのではないでしょうか。
そうした無関心につけ込み、表現は悪いのですが、点検を請け負った管理会社や専門業者の中には、適切な作業や報告を行っていないケースも目にします。
管理会社や専門業者に任せっきりにするのではなく、管理組合の側もできれば理事会の下に専門的な委員会を設け、そこで知識や経験を蓄積しながら、きちんとしたチェックを行っていきたいものです。
● おもな法定点検
建築基準法 | ||
Ⅰ | 特殊建築物定期調査(建築基準法第12条第1項) | |
1)調査対象物 |
|
|
2)調査内容 | 以上の調査対象物が適法な状態になっているか、防災上の管理状況はどのようになっているかを確認、評価し、不十分であれば改善方策を策定する。 | |
3)調査資格者 | 1・2 級建築士、または特殊建築物調査資格者 | |
4)調査報告時期 | おおむね6ヶ月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期 (建築物の用途、構造、延床面積応じて) |
|
Ⅱ | 建築設備定期点検(建築基準法第12条第2項) | |
1)調査対象物 | 建築物に設置されている各設備(換気、排煙、非常用の照明装置、給排水) | |
2)調査内容 | 各設備の状態を検査し、改善の要否を判定し報告する | |
3)調査資格者 | 1、2級建築士、または建築設備検査資格者 | |
4)調査報告時期 | おおむね6ヶ月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期 (建築物の用途、構造、延床面積応じて) |
|
昇降機設備定期点検 | ||
1)月次保守点検 | エレベーターの点検、整備についてはおおむね1ヶ月以内毎に行う(昇降機の維持及び運行に関する基準12条、国土交通省通達) | |
2)法定点検 |
|
|
消防法 |
|
|
水道法 |
|
|
電気事業法 |
|