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再び「緊急事態宣言」が出されたら、総会や理事会はどうしたらいい?

株式会社ソーシャルジャジメントシステムSJS社長ブログ 再び「緊急事態宣言」が出されたら、総会や理事会はどうしたらいい?

再び「緊急事態宣言」が出されたら、総会や理事会はどうしたらいい?

新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。

4月に「緊急事態宣言」が出されたときは、全国的に自粛要請や「ステイホーム」の掛け声のもと、人の移動が大幅に減りました。管理組合でも、総会を延期したり、理事会を中止したりするところが続出。
その後、いったんは感染拡大は下火になり、延期していた総会を行ったり、理事会を再開したところが多かったようです。

しかし、7月以降は感染者が春以上に増えています。
今後再び、緊急事態宣言が出されたとき、理事会や総会はどうしたらいいのでしょうか。

●政府の「緊急事態宣言」とは?

政府の「緊急事態宣言」は2012年に施行され、今年3月に改正された「新型インフルエンザ等特別対策措置法」という法律に基づきます。

同法に基づく「緊急事態宣言」が出されると、次のような措置が取られます。

  1. 外出自粛要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示(潜伏期間、治癒するまでの期間等を考慮)
  2. 住民に対する予防接種の実施(国による必要な財政負担)
  3. 医療提供体制の確保(臨時の医療施設等)
  4. 緊急物資の運送の要請・指示
  5. 政令で定める特定物資の売渡しの要請・収用
  6. 埋葬・火葬の特例
  7. 生活関連物資等の価格の安定(国民生活安定緊急措置法等の的確な運用)
  8. 行政上の申請期限の延長等
  9. 政府関係金融機関等による融資

日本では、政府の「緊急事態宣言」が出されても、欧米のような「ロックダウン(都市封鎖)」などはできません。

また、都道府県知事が出す「緊急事態宣言」については法的な根拠はなく、いわば各知事の“決意表明”です。

管理組合の総会や理事会については、「新型インフルエンザ特措法」による自粛要請の対象と考えることができ、再び「緊急事態宣言」が出されたら、今春と同じように総会の延長や理事会の中止を検討するのが妥当でしょう。

●総会について

区分所有法では、「管理者(理事長)は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない」と定めています。
また、多くのマンションでは国土交通省が公表している標準管理規約にならって、「理事長は、通常総会を毎年1回新会計年度開始以後2カ月以内に招集しなければならない」という規定を置いています。

しかし今回、通常総会の開催については法務省が、「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りる」という見解を示しています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html

この見解が示されたのは6月なので、「本年中」とは「令和2年中」のことだと思われます。春の総会を延期していた管理組合では、緊急事態宣言が解除された5月下旬以降、順次総会を開催したでしょう。
しかし、今後再び緊急事態宣言が出され、通常総会を延期する場合、どれくらいの期間、延期しても構わないのかは不明です。

そういう点からは、総会を開催するにあたって、議決権行使書や委任状によって議決権を行使すれば総会会場に来てもらわなくても構いませんし(理事長、監事等は会場にいる必要があると考えられます)、また全区分所有者の同意が前提になりますが、「書面決議」という方法によって通常総会を行うことも可能であり、検討しておくとよいでしょう。

●理事会について

理事会の開催については区分所有法に規定がなく、通常は管理規約で定めています。
そのため、理事会の延期は柔軟に考えて良いと思われます。

メールやテレビ会議等で理事会を開くということも考えられますが、多くの管理規約では、理事会の会議は理事の半数以上が“出席”しなければ開くことができないとしているので、そのままでは難しいでしょう。ただし、意見交換などは問題ありません。

また、管理組合として必要な業務については、理事長が各理事の意見を聞いたりして判断し、後に理事会で追認すればよいと考えられます。