管理組合の体制や運営はこんなふうに行います。
管理組合は人の集まり(団体)です。
団体にはそれぞれ、組織としての仕組みがあります。
一般的によく見られる管理組合の仕組みは、次のようなものです。
5月 19, 2020
管理組合は人の集まり(団体)です。
団体にはそれぞれ、組織としての仕組みがあります。
一般的によく見られる管理組合の仕組みは、次のようなものです。
管理規約は「マンションの憲法」といっても、あまり細かいことまで決めるのは無理があります。
かといって、何か問題が起こるたびに総会などで解決しようとしても、機動的、効率的に対応できません。
マンション管理の主体である管理組合をスムーズに運営していこうとすれば、一定のルールをあらかじめ決めておくのが合理的です。そこで、『区分所有法』ではマンション管理に関わる基本的な事項を、管理組合の総会決議によって「規約」として定めておくことができるとしています。
よく、「マンションの管理は、管理会社がやるんでしょ?」とおっしゃる方がいます。
もしそれが、マンション管理の主役(主体)は誰かという意味なら、間違いです。
分譲マンションの権利関係では、「専有部分」と「共用部分」の区別が非常に重要です。
これがあいまいだと、トラブルがあった場合の責任の所在や費用負担にも影響します。
当たり前のようですが、マンション管理で問題になるのは「分譲マンション」です。
賃貸マンションの場合は、オーナーが土地、建物を全て所有しており、話は簡単です。