役員の選び方も管理組合の活性化の鍵を握ります。
理事など役員の選任方法には、公募制、推薦制、順番制があります。
このうち、実際に多いのは、各フロアーをグループとして分け、各グループから住戸の番号順(101号→102号など)に役員を選出する順番制です。
活動の継続性のためには2年任期・半数改選
国土交通省の『平成15年度マンション総合調査』でも、役員の選任方法として「抽選・順番で選ばれることが多い」とする回答が70%近くを占めました。
ただ、前回4年前より少し減少しており、逆に「希望者の立候補・推薦」が23・5%と大きく伸びています。
また、役員の任期については、「2年」が増加傾向にあります。
役員が毎年全員交替すると、それまでの議論や活動の経緯が分からなくなったりして、管理組合の活動そのものが低調になりかねません。
できれば、役員は2年任期で毎年半数改選とするのが望ましいといえるでしょう。
ただし、特定の人が長く理事をやるのは避けるべきです。
特に理事長は原則 2年で交代すべきです。
どんなに良い人でも、長く続けてやっていると問題が出てきます。
規約で賃貸居住者の役員も可能
ところで、管理組合は『区分所有法』で規定された団体であり、そのメンバーは区分所有者に限られます。
しかし、マンション管理入門7でも述べたように理事会は法律上の機関ではありません。
あくまで、各マンションの規約上の組織であり、理事などの資格、選出方法、任期などは規約で自由に決めることができます。
なり手がなかなか見つからないといった場合には、規約を改正し、一般の理事や監事などに賃貸の居住者を含めることも考えられます。
●役員の選任方法
平成11年度調査
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平成15年度調査
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希望者の立候補・推薦で選ばれることが多い |
15.0%
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23.5%
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抽選・順番で選ばれることが多い |
71.5%
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68.9%
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管理会社により推薦されて選ばれる |
2.9%
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―
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その他 |
8.1%
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7.6%
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不明 |
2.4%
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資料:『平成15年度マンション総合調査』
●役員の改選時期
平成11年度調査
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平成15年度調査
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全員同時期に改選 |
73.7%
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67.0%
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半数ごとの改選 |
19.3 %
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18.6%
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その他 |
6.2 %
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14.4%
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不明 |
0.8%
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資料:『平成15年度マンション総合調査』