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特定の問題処理のためには専門委員会をつくると有効です。

株式会社ソーシャルジャジメントシステムマンション入門 特定の問題処理のためには専門委員会をつくると有効です。

特定の問題処理のためには専門委員会をつくると有効です。

マンション管理の業務範囲は、非常に広範にわたります。
大した問題もなく順調に行っていればいいのですが、複数の課題や問題が同時並行的に起こると、理事会だけではなかなか対応できません。

また、専門知識が必要だったり、何年にも渡って取り組む必要があったりするテーマもあります。

理事会直属の諮問機関

そこで考えたいのが、専門委員会の設置です。
従来からも、それぞれのマンションで、いろいろな形で専門委員会が設置されていましたが、管理組合におけるその位置づけや権限がはっきりしない面がありました。
そこで、国土交通省が公表している『マンション標準管理規約』では、理事会の機能向上のため、理事会直属の諮問機関として、専門委員会を明確に位置づけました。
専門委員会の例としては、表のようなものがあります。
それぞれのマンションや管理組合の状況に応じて、検討するといいでしょう。

専門委員会の設置は総会決議で

なお、専門委員会の設置は、理事会決議だけでは不十分です。
少なくとも総会の普通決議(通常は出席者の過半数)でその設置、活動内容及び権限等を決めるべきです。
また、専門委員会の活動について理事会が関与しないのは望ましくないので、理事が委員を兼ねることも大切です。

このように、専門委員会はあくまで理事会の下部組織であり、最終的な責任は理事会にあります。活動の進捗状況や検討内容については、定期的に報告を受け、最終的な方針決定などは理事会が行うべきです。

●専門委員会の例

リフォーム問題委員会 専有部分のリフォーム需要が高まるとともに、その実施方法や工法等がマンション全体に与える影響が多く存在することが認識され、そのルールや審査基準作りが必要であるとともに、専有部分の室内設備の陳腐化に伴う改修については、共用部分への波及(電気、ガスの容量や設置場所の問題)も考えられるため、建築・設備の両面での専門的知識が欠かせない
規約改正委員会 管区管理組合で規定されている管理規約について、近年その重要性が認識され、規約規定にかかる判例も多くなっている。
区分所有法をはじめ各分野での専門的知識と十分な検討時間が必要であり、委員会の設置が望ましい
居住ルール作成委員会 共同生活をいとなでいく上での居住ルールを検討し明文化する作業は、日常の問題点を十分把握し、多くの居住者が納得して実践できるルールとしていくことが必要であり、短時間での作成は非常に困難と考えられる
ペット飼育委員会 ペット飼育の問題で苦慮している管理組合は相当数に上ると考えられる
対処の一例として、ペットを飼育している居住者の組織化を行い、飼育方法のルール作りや管理組合への届出を行わせたり、クレーム発生時の調整機関としての役割を持たせる等、委員会の設置がなされている管理組合も存在する
駐車場(運営、増設)委員会 駐車場の利用方法や維持管理のみならず、管理組合で外部に駐車場を賃借している場合の運営や、敷地内交通に関する全般について、あるいは、近年盛んに見られる区画の増設等については、法的な制限や意見調整、資金調達等の面からも委員会を設定している例が多い
隣地建設問題対策委員会 隣地に影響を受ける建築物が建設される際、管理組合の業務として対応が必要となる建築協定の締結等とともに、補償の問題が付随して発生することも多い
特に補償交渉については、管理組合の本来業務とはいい難く、影響を被る方々での意見取りまとめや交渉が必要となるため、委員会の設置がスムーズな解決へつながると考えられる