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理事会の役職にはどんなものがある?

理事会の役職にはどんなものがある?

毎年、6月頃になると多くの分譲マンションでは定期総会が開かれ、新しい役員が選任されます。新しい役員のみなさんは、前任者からの引継ぎや検討中のテーマの説明などを受け、本格的な活動をスタートさせます。
初めて役員になった方に参考になる情報を分かりやすく整理してみるシリーズ。第2回目は「理事会の役職にはどんなものがある?」です。

理事会を引っ張っていくのが理事長

前回、理事会のメンバーである「理事」は「総会」で選任され、理事の互選によって理事長、副理事長、経理担当理事などの役職を決めるといいました。

このうち特に重要なのが「理事長」です。
理事長は区分所有法で定める「管理者」であることが一般的で(実際には管理規約で規定します)、理事長は理事会を代表するとともに、管理組合を代表するのです。

具体的には、管理組合の口座開設や保険の契約等は理事長の個人名で行いますし、理事会で取り上げるテーマの取捨選択や議論の展開なども理事長が中心になって行います。

結果的に、理事長の見識やリーダーシップ、コミュニケーション力などによって、理事会はもちろん管理組合の活動のレベルは全然違ってきます。

しかし、何もかも理事長が言い出し、決めるというのも良くありません。
理事長が独断専行したり、理事長の考えにひきずられすぎたりする管理組合では、往々にしてトラブルが起こります。

大切なのは、理事会が活性化し、管理組合をよい方向へリードしていくことです。
理事長になる人は、そのことをよく認識しておく必要があるでしょう。

副理事長は補佐役、理事には担当を割り当てる

その他の役職として、副理事長は理事長を補佐します。また、理事長がやむを得ない事情でその職務を果たすことができないときは、その職務を代行します。

理事については、理事会に参加していろいろ意見を述べ、理事会としての決議に参加する(議決権を行使する)のが基本的な役割です。
また、理事会で議論すべきテーマは幅広いので、「会計担当」「防災担当」「修繕担当」など特定のテーマごとに担当理事を決めておくのもよいでしょう。

理事と監事の違いに注意

なお、管理組合の会計や理事会の業務状況についてチェックする「監事」も総会で選任されますが、「理事」とは位置づけが異なります。

「理事」と「監事」を合わせて「役員」と呼んだりしますが、「理事」は理事会のメンバーであり、理事会の議論に参加し、理事会での議決権を持っています。

一方、「監事」は理事会のメンバーではなく、理事会での議決権もありませんが、理事会に出席して意見を述べたりすることはできます。

また、監事は総会前に収支報告書の監査を行い、総会時にその報告を行います。
さらに、監事は管理業務の執行および財産の状況に不正があると認められた場合は、臨時総会を招集することができます。