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マンション管理入門6
 
管理組合の体制や運営はこんなふうに行います

管理組合は人の集まり(団体)です。
団体にはそれぞれ、組織としての仕組みがあります。
一般的によく見られる管理組合の仕組みは、次のようなものです。

まず、団体としての方針や考えを最終的に決定する場として、「総会」があります。
株式会社でいえば、株主総会にあたるものです。
管理組合の基本的なルールである「管理規約」も、本来は総会で策定したり変更したりします。

次に、総会で決めたことや、管理規約に決められていることに基づいて業務を行うため、「理事会」が設けられています。
理事会は区分所有者の中から選ばれた理事で構成され、株式会社でいえば取締役会にあたります。

さらに、理事の互選で「理事長」を選びます。
「理事長」は管理規約によって管理組合の「管理者」となり、対外的に管理組合を代表します

監事は理事会のメンバーではない
管理組合には通常、「監事」も置かれています。
監事は管理組合の会計や理事会の業務についてチェックする役割を担います。
そのため、監事は理事会に出席し意見を述べることはできますが、理事会のメンバーではなく決議に加わることはできません。

この理事と監事を合わせたものが、いわゆる「役員」です。
役員の選出方法で最もポピュラーなのは、各階から持ちまわりで一人ずつ出すというパターンでしょう。
国土交通省が公表している『マンション標準管理規約』のコメントでは、おおむね10〜15戸につき1名を選出し、最低3名程度、最高20名程度としています。

なお、役員の人数が多すぎる場合や専門的な問題を扱う必要がある場合には、専門委員会を理事会の下部組織として設けることもよく行われます。

●管理組合の組織
管理組合の組織図
 
 
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